裁判のはなしばっかりだ。
さて、もうひとりの困ったさんの法は本人訴訟でしている。
ただ、相続と贈与が絡んでおり、建物所有者=
子ども、
土地所有者=祖父である。
んで、
賃貸契約は子どもの名前でしてあった。
裁判所へは、親権者代理人として、私と連れ合いの名を併記してだしたのだが、まず受け付けの事務官
「小学生に賃貸契約の当事者能力があるかどうか」
と言い出した。
……じゃ、滞納が始まるまで支払われてた賃料は、誰に何のために支払われてたんだ?
未成年者が賃貸人だから、こーして親権者が後始末してるんじゃないか、と一席ぶつ。
この困ったさんは
マンションの駐車場も借りていた。
あとから事務連絡のFAXが届き
「駐車場の明渡も請求されますか」
とのこと。言われてみたら書き落としていたので、「請求します」と答えると、担当書記官が
「じゃ権利者の確認のため、土地の登記簿謄本を」
と、おっしゃる。
「……いや、土地所有者の確認のことを言ってはるなら、原告の祖父ですよ。でも賃貸人は原告です」
「所有者と賃貸人が違うと言うことがありえるんですか?」
……一瞬、あきれた。
「いやサブリースとか、よくありますよ」
「そのサブリースでは、サブリースしてる人の名前は登記簿謄本には出てこないんですか?」
サブリースで賃借権登記うってたらたいへんだぁ!!!
「……出ません。今回の場合は、土地所有者が祖父で、原告は祖父から使用貸借してます。被告は転借人で、今回は駐車場に関しては転貸人と転借人の争いになります。使用貸借について争いはありません」
なんか説明疲れした。
posted by 武水しぎの at 00:00|
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